本会は大学の建学の精神に基づき身体能力の向上及び人間関係の発展を目的とし、本会を設立し、ここに本会規約を定めるものである。
第一章 総則
- 第一条
- 本会は剣道部と称し、本部を帝京大学内に置く。
- 第二条
- 本会は本学生を以って構成する
- 第三条
- 本会は「剣道」を活動の中心とする。
第二章 組織
- 第一条
- 本会の役員は、主将1名、副主将1名、主務1名、副務1名とする。また、主務は本会責任者として本会を総括し、その運営活動を指揮する。各役員は主務を補佐し、会務を執行する。
- 第二条
- 各役員は総会におよび監督指名において本会役員に選出される。
- 第三条
- 各役員の任期は1年とし、兼任、再任及び任期の途中の辞任はこれを妨げない。
- 第四条
- 役員は会務執行不良の場合においてのみ総会により任務を解除される。
- 第五条
- 主将に事故がある場合、又は一時的に会務執行不良の場合、副主将がこれを代行する。
第三章 総則
- 第一条
- 本会の最高決定機関たる総会は本会の運営活動に関する重要事項を審議決定する。
- 第二条
- 総会は役員の要請がある場合及び主将が認める場合に開催され主将がこれを決定する。
- 第三条
- 総会の審議決定は出席者の2分の1以上の賛成をもって成立する。
第四章 入退会・会費の徴収
- 第一条
- 会員の入退会は自由である。また、退会金はいっさい徴収しない。※指導者との事前相談要。
- 第二条
- 本会運営の為、会費として部員から毎月3.000円を徴収する。(年間12回計36.000円)